定期健康診断の実施義務(安衛則第44条)
事業者は、常時使用する労働者(満15歳以下の労働者を除く。)に対して、1年以内ごとに1回、定期に、下記の「定期健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
省略可能な項目
このうち、次の項目については、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
① 身長の検査 20歳以上の者
② 腹囲の検査
1. 40歳未満(35歳を除く)の者
2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
3. BMIが20未満である者(BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)2)
4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
③ 胸部エックス線検査
40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳) の者
2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
③ 喀痰検査
1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
④ 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
35歳未満の者及び36~39歳の者
※ 尿中の糖の有無の検査は、平成20年4月1日から省略できなくなりました。
雇入時の健康診断の実施義務(安衛則第43条)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、下記の「(2)雇入時の健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、省略することができます。